「著作物の掲載」について考える

以前から「映画のワンカットとか歌詞とか載せちゃアレでしょ」と、関連サイトを検索・確認してはいたのだが、この辺で本ブログの方針をまとめておく(大げさ)。

映画の掲載を考える

訴えられるとか訴えられないとか、そんなタイソウなレベルの話ではなくて、マナー的に「不快に感じる人が多いかどうか」を知りたい。

「あらすじ」について

映画の内容を抄訳したあらすじを投稿するのは「著作物を改編したりする権利」=「翻案権」の侵害になる可能性があります。〔中略〕
いずれにしろ「ネタバレ」はマナー違反。
「映画を愛する心があれば理解していただけるはず」(20世紀フォックス)です。

なるほど。”マナー違反”なんだね。そういう認識は乏しかった。改めよう。

この「潮騒(1964)」の記事も、菅原文太さんがお亡くなりになった時に書いた「トラック野郎」の記事も、”スジ”はほとんど書いてないので、問題ないだろう。

 

画像について

映画の話を書いてるのに、「画像がまったくない」ってのも寂しい。「百聞は一見にしかず」と言うじゃないか。
画像について明確に解説しているサイトが見当たらなかったので、Q&Aサイトより引用。

日本国際映画著作権協会(JIMCA)に電話で尋ねてみました。

  • 映画の画像を無断で使用→×
  • 映画パンフレットからの引用→×

(この回答者の記述を全面的に信じるとして)まあそらそういう所に聞いたら、「ダメ」って言うだろう。
例えば「映画の主要部分を動画共有サイトで公開」など、供給側の利益を損ねるようなモノを禁止するのは当然だが、画像を1枚見たぐらいで「その映画を見るのをヤメる」なんてことはまず考えられないのだから、もっと細かく規定して融通性を持たせてもいいと思うのだが、見当違いだろうか。

ブログで「私は画像貼り付けてますけど何か?」と堂々と主張されている方もいらっしゃるようだし、「貼り付ける画像は1枚に限る」方針(笑)で、しばらく様子を見てみよう。
 

歌詞の一部の掲載を考える

2つの見解

歌詞は著作権で保護されています。よく「4小節以内、15秒以内の短いフレーズなら著作権者に断りなく使っても大丈夫」といったことが言われますが、これは間違い。有名な曲のサビの部分でも、ブログなどホームページに勝手に掲載するのは違法です。

・・・と言い切るサイトもあれば、

一言を超える長さのフレーズを載せるとき、「『引用』と認められるための詳しい要件」として、

(ⅰ) 明確区分性について
この要件を満たすためには、ブログに載せる歌詞をかっこで括るなどして、自分の文章と歌詞とを明確に区別できるようにする必要があります。
(ⅱ) 主従関係について
この要件を満たすためには、歌詞はあくまでもサブで、ブログの文章自体がメインとなっている必要があります。
つまり、歌詞とブログの文章の量が重要となります。
また、引用した歌詞について自分の意見やコメントなどをつけることも大切です。
そして、(ⅰ)、(ⅱ)を満たした場合には原則として、使用料を支払う必要はないことになります。

としているサイトもある。本ブログでの歌詞の引用は上記要件を満たしているし、後者を「歌詞の一部掲載」の拠り所としよう(微笑)。

 

さだまさしさんの「夕凪」

私はガキ(小6)の頃からのサダマサシスト(or さだラー)である。

80年代前半のタモリのくだらない雑言 *1の流布(ネガキャン)によって、一時期さださんは正当に評価されず、当時の認識を引き摺っている方もおられるかと思うが、すばらしい曲がたくさんあるのだ。

数多ある名曲の中で、「夕凪」って曲の歌詞の一部をたびたび勝手に掲載しているが、これは、

  • 海辺にいると必ずこの名曲がアタマの中で流れる=その時の気持ちを名曲の”詩”で的確に表現できる・・・例えば、こんな風景を見たとき(撮影日=2012/04/30)f:id:ToshUeno:20120430182255j:plain

ってことに加えて、

  • 一般的にはほとんど知られていないであろうこの名曲を、ひとりでも多くの人に知って欲しい

という気持ちもあってのことだ(※「マイナーブログ云々」の注釈は割愛)。

作品データベース検索サービスで「夕凪/さだまさし」を検索すると、当該曲の著作権は天下のJASRAC様にあるようなので、上記のような理由につき、どうか大目に見ていただけると幸いです。
また、JASRAC様ではなく、さださんのお役に立てるのであれば、喜んで相応の著作権料をお支払いする所存です。

*1:”ネクラ”だの”メメしい”だのってヤツ