モバイルレジの落とし穴とは

どうも、朝オフィスに入ったら夜帰るまで一歩も外に出たくない者です。

知ってる人は知っている、知らない人はたぶん知らない、「モバイルレジ」という超便利サービスがあります。

請求書なんて、サラリーマンの場合は今日日クルマ/オートバイの税金ぐらいかと思いますが(そんなことないすか?)、

  • 請求書のバーコードをケータイ/スマホで読み取って
  • ネットバンキングで支払ができる

という、出不精の私には願ったり叶ったりのサービスです。

モバイルレジ

モバイルレジ

  • NTT DATA CORPORATION
  • ユーティリティ
  • 無料

▼話は逸れますがAndroidアプリが[埋め込み]表示にならない残念仕様はいつ改善されるのでしょうか?

モバイルレジ - Google Play の Android アプリ

上述のとおり、「ネットバンキング」を契約していない人は利用できないのが難点といえば難点ですが、私の場合は富士銀行の時代から「現・みずほダイレクト」を利用していますので、まったく問題ありませんでした(昔から「出かけなくて済むようになる」サービスにはすぐに飛びつくのです)。

そんなステキ・サービスのモバイルレジですが、領収書が必要なケースでは注意すべき点があります。

 

モバイルレジは「有効期限」以降でも支払はできるが領収書は送られてこない

私の住んでいる川崎市では、2013年2月から税金の支払に「モバイルレジ」が利用できるようになりました。 今年も、オートバイの税金(軽自動車税)をサクッと支払いました。

ところが、領収書がいつまで経っても送られてきません。今年は車検があるので、領収書が必要なのです。さあ困りました・・・。

困り果てて川崎市ホームページの「モバイルレジ」のページをよぉく読んだら、ちゃんと書いてありました。 

 

モバイルレジを利用して軽自動車税を納付された場合、軽自動車税納税通知書に付属の軽自動車税納税証明書(車検用)には領収日付印が押印されないため、表面に印字されている「領収日付印のない場合の証明書の有効期限」以降はご使用になれません

川崎市:いつでも・どこでも・簡単納税!「モバイルレジ」平成25年2月1日から利用開始!

請求書を確認したら、「納期限」は「6月1日(赤矢印)」、「領収日付のない場合の証明書の有効期限」は「5月29日(緑矢印)」で・・・

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それに対して、みずほ銀行アプリ-入出金明細で「支払日」を確認したら、「2015/06/06」でした(笑)。
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ちなみに[摘要]には「PE カワサキケイジ」とあります。「カワサキケイジ?川崎刑事?・・・ああ、『川崎軽自動車税』が途中で切れてるのか」ってのはすぐにわかりましたが、「PE」ってのは何の略でしょうか?閑話休題。

 

つまり、川崎市ホームページには「領収日付印のない場合の証明書の有効期限」以降はご使用になれません」とあるものの、

  • 「納期限」や「領収日付のない場合の証明書の有効期限」を過ぎても支払はできる

けれど、

  • 領収書は送られてこない

というワケです。

うーん・・・だったらいっそのこと支払できない方がスッキリするような気もするのですが、かと言って車検がない年は領収書なんて必要ないので、現行の方がいいような気もします。ビミョーな仕様です。

 

市役所/区役所に行って納税証明書をもらうべし

では、車検を間近に控えた今になってアタフタしている私のようなマヌケはどうすればいいのでしょうか。

上記引用のページの一番最後に書いてある「川崎市 財政局税務部収納対策課」に電話してみました。

若い男性の声でしたが、なかなか感じの良い対応でした。さすが川崎市役所です。でも、領収書についてはこちらの担当ではないようで、すぐにいま住んでいる幸区役所の納税課?に繋いでくれました。

納税課?の電話の向こうのおばちゃんも、とても感じのいい人でした。さすが幸区役所です。おばちゃんによると、

  • 領収書がなくても「納税証明書」があればいい
  • 納税証明書は幸区役所の窓口に申請書を出せばもらえる(無料)

とのこと。ふむふむ。やっぱり、出かけなければいけないのね。

  • 私:「土日はやってますか?」
  • おばちゃん:「すみません、平日の午前8時半から午後5時までなんです~」

がーん。出かけなければいけないどころか、貴重な平日休みの貴重な時間を、そんなことに使わなければいけないなんて。モバイルレジ、まったく意味なし。コンビニで払った方がよっぽど面倒がなかったです。

 

まとめ

  • モバイルレジを利用する場合は請求書の「領収日付のない場合の証明書の有効期限」に注意

  • 「領収日付のない場合の証明書の有効期限」は「納期限」より早いらしい

  • 「領収日付のない場合の証明書の有効期限」が過ぎたら素直にコンビニで払うべし

  • 領収書がもらえない場合は代わりに役所で「納税証明書」を取得する

まあ要するに、「請求書が届いたらとっとと払え」ってことですね。どうもすみませんでした。